お葬式コラム
福岡市で生活保護を受給している方の直葬・福祉葬について|葬祭扶助制度を分かりやすく解説

福岡市で生活保護を受給している方が亡くなった場合、「葬儀費用を用意できない」「直葬でも問題ないのか」と不安を感じる方は多くいらっしゃいます。
しかし、生活保護制度には葬祭扶助(福祉葬)があり、条件を満たせば自己負担を抑えて直葬を行うことが可能です。
福岡直葬センターでは、福岡市の葬祭扶助制度に対応した直葬・福祉葬・生活保護葬を専門的にサポートしています。
本記事では、福岡市で生活保護を受給している方が直葬を行う際に知っておくべき制度の内容や手続き、注意点を分かりやすく解説します。
福岡市の直葬・福祉葬(生活保護葬)とは
福祉葬(生活保護葬)とは、生活保護法に基づく葬祭扶助制度を利用して行う葬儀のことです。
福岡市では、この制度を利用することで、通夜や告別式を行わない直葬(火葬のみ)という形式でお見送りするケースが一般的です。
経済的な事情によって葬儀が行えなくなることを防ぎ、最低限必要な火葬を確実に行うための制度であり、生活保護を受給している方でも安心して利用できます。
福岡市で葬祭扶助(福祉葬)が認められる条件
福岡市で葬祭扶助が適用される主なケースは以下のとおりです。
- 生活保護を受給している方が亡くなった場合
- 葬儀を行う親族が生活保護を受給している、または費用を負担できない場合
- 身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合
ただし、故人や喪主に預貯金・保険金・資産などがある場合は、葬祭扶助が認められないことがあります。
最終的な判断は福岡市の福祉事務所が行うため、早めの相談が重要です。
福岡市の葬祭扶助支給額の目安
福岡市の葬祭扶助は国の基準に基づき、以下が目安となっています。
- 大人:約20万円前後
- 子ども:約16万円前後
この金額は定額ではなく、直葬に必要な実費のみが支給対象です。
不要なサービスは含まれず、火葬を行うための最低限の内容に限られます。
葬祭扶助で支給される内容・されない内容
支給対象となる内容(直葬)
- ご遺体の搬送(病院・施設・自宅から火葬場まで)
- 棺・仏衣など納棺用品
- 火葬料金
- 骨壺・骨箱
- 死亡診断書の文書料
支給対象外となる内容
- 通夜・告別式
- 祭壇設置・供花
- 僧侶へのお布施・戒名料
- 会食・返礼品
- 遺影写真作成
- 法要費用(49日など)
福岡市の生活保護による直葬は、「火葬を行うための制度」であることを理解しておくことが大切です。
福岡市で生活保護による直葬を行う流れ
葬祭扶助を利用する場合、火葬前の申請が必須です。
- ご逝去後、福岡市の福祉事務所へ連絡
- 生活保護による直葬(福祉葬)を希望する旨を伝える
- 必要書類を提出し申請
- 葬祭扶助対応の葬儀社と打ち合わせ
- 直葬(火葬)を実施
- 費用は葬儀社から福岡市へ直接請求
申請後は、喪主が費用を立て替える必要はありません。
福岡市で直葬・福祉葬を行う際の注意点
申請は必ず火葬前に
火葬後の申請は認められません。
まず福祉事務所、次に葬儀社へ連絡することが重要です。
オプションは自己負担
祭壇・読経・供花などを希望する場合は、全額自己負担となります。
香典の取り扱い
香典は収入とみなされる場合があり、福祉事務所への申告が必要です。
不安な場合は香典辞退も選択肢となります。
福岡市の直葬・福祉葬は専門相談がおすすめです
生活保護による直葬は、制度理解と手続きが非常に重要です。
福岡直葬センターでは、
- 福岡市の生活保護・福祉葬に対応
- 24時間365日相談受付
- 事前相談・制度説明無料
でサポートしています。
まとめ|福岡市で生活保護を受給している方の直葬は可能です
福岡市では、葬祭扶助制度を利用することで、生活保護を受給している方でも直葬・福祉葬を費用の心配なく行うことが可能です。
大切なのは、火葬前に申請すること、制度に詳しい葬儀社へ相談することです。
福岡直葬センターは、
「福岡市 直葬・福祉葬・生活保護」に特化した葬儀サポートを行っています。
不安な点があれば、いつでもご相談ください。















































